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古物商許可プレートのルールと掲示義務|サイズ・記載事項・購入方法を解説
古物商許可プレートのルールと掲示義務|サイズ・記載事項・購入方法を解説
古物商として営業を開始する際、営業所に必ず掲示しなければならないのが「古物商許可プレート(標識)」です。このプレートは単なる看板ではなく、古物営業法によってサイズや色、記載内容が厳格に定められています。ルールに違反すると罰則の対象となる可能性もあるため、正しい知識を持って準備する必要があります。本記事では、Honorsが古物商許可プレートの規格から掲示場所、入手方法までを詳しく解説します。
目次
- 古物商許可プレートの掲示は法律で定められた義務
- プレートの規格(サイズ・色・素材)に関する厳格なルール
- プレートに記載すべき4つの項目
- プレートを掲示する場所と注意点
- 古物商プレートを入手する3つの方法
- Honorsによる古物商許可申請サポート
- まとめ
古物商許可プレートの掲示は法律で定められた義務
古物商許可を取得した者は、古物営業法第12条に基づき、営業所ごとに公衆の見えやすい場所に標識(プレート)を掲示しなければなりません。この制度は、その営業所が正式に都道府県公安委員会の許可を受けて営業していることを対外的に証明し、取引の安全性を確保することを目的としています。無許可営業の防止や、盗品混入時の捜査協力体制の維持にもつながる重要な仕組みです。Honorsでも、許可取得後のプレート準備は最優先事項として案内しています。
掲示義務を怠った場合の罰則
プレートを掲示せずに営業を行った場合、古物営業法違反となります。この違反に対しては、10万円以下の罰金が科される可能性があります。また、単に掲示していない場合だけでなく、法で定められた規格に適合していないプレートを掲示している場合も指導の対象となります。警察の立ち入り検査の際に厳しくチェックされる項目の一つであるため、確実にルールを守る必要があります。
プレートの規格(サイズ・色・素材)に関する厳格なルール
古物商プレートは、個人の好みでデザインを自由に決めることはできません。古物営業法施行規則によって、その様式が細かく規定されています。
サイズは縦8cm×横16cm
プレートの大きさは、縦80ミリメートル、横160ミリメートルと定められています。これより小さすぎても大きすぎても規格外となります。市販されているプレートの多くはこのサイズに合わせて作られていますが、自作する場合や特注する場合は、1ミリ単位で正確に作成する必要があります。
色は紺色地に白文字
色彩についても指定があります。背景は「紺色」で、文字は「白色」でなければなりません。赤や黒、緑といった他の色を使用することは認められていません。これは、一目で古物商プレートであることを判別できるようにするためです。
素材はプラスチックや金属などの耐久性があるもの
素材については「プラスチック、金属またはこれらと同等以上の耐久性を有するもの」とされています。紙に印刷したものを貼り付けただけでは、耐久性の面から不適切と判断される可能性が高いです。アクリル板やアルミ板など、長期間の使用に耐えうる素材を選定してください。
プレートに記載すべき4つの項目
プレートには、以下の4つの情報を正確に記載しなければなりません。間違いがあると許可情報の虚偽記載とみなされる恐れがあります。
許可を受けた都道府県公安委員会名
プレートの上部には、許可を出した公安委員会の名称を記載します。「東京都公安委員会」や「大阪府公安委員会」のように、都道府県名を含めて正確に記述します。
12桁の許可番号
古物商許可証に記載されている12桁の数字を記載します。この番号は全国共通の形式で、左から2桁が都道府県コード、次の2桁が許可年、その後の8桁が固有の番号となっています。
取り扱う古物の区分(主たる項目)
許可申請時に届け出た「主として取り扱う古物の区分」を記載します。例えば「美術品類」「衣類」「自動車」「事務機器類」など、13種類の区分から選択された名称を入れます。ここで注意すべきは、複数の区分を扱っていても、プレートに記載するのは「主たる区分」1つだけであるという点です。
氏名または名称(屋号は不可)
プレートの下部には、許可を受けた者の氏名(個人事業主の場合)または法人名(法人の場合)を記載します。ここで間違いやすいのが「屋号」や「店舗名」を書いてしまうケースです。あくまで許可証に記載されている正式な氏名または法人名でなければなりません。法人の場合は「株式会社〇〇」のように省略せずに記載してください。
プレートを掲示する場所と注意点
作成したプレートは、適切な場所に掲示して初めて義務を果たしたことになります。
営業所の見えやすい場所に設置する
設置場所は「公衆の見えやすい場所」とされています。店舗であれば入り口付近やレジカウンターの周辺、事務所であれば応接スペースや入り口の壁などが一般的です。引き出しの中にしまっていたり、ポスターの裏に隠れていたりすると、掲示義務違反とみなされます。
複数の営業所がある場合の対応
古物商が複数の営業所を持つ場合、そのすべての営業所にプレートを掲示しなければなりません。本店の許可番号が共通であっても、各営業所ごとにプレートを作成し、それぞれの見えやすい場所に設置する必要があります。
古物商プレートを入手する3つの方法
プレートを入手するには主に3つのルートがあります。予算や納期、手間を考慮して選択しましょう。
警察署内の防犯協会で購入する
許可証を受け取る際、警察署内にある「防犯協会」で購入を申し込むことができます。ここでの購入は規格に準拠していることが保証されており、最も確実な方法です。ただし、価格が数千円程度と比較的高めに設定されている場合があり、作成に数週間かかることもあります。
ネットショップや看板製作会社に依頼する
Amazonや楽天、専門の印章店などのネットショップで注文する方法です。「古物商プレート」と検索すれば、規格に合わせたテンプレートが用意されているショップが多く見つかります。防犯協会よりも安価で、納期が早いのがメリットです。フォントを自由に選べる場合もありますが、色の指定(紺色に白文字)やサイズ(8cm×16cm)が守られているか必ず確認してください。
規定を遵守して自作する
アクリル板などを購入し、自身で文字を印字・刻印して作成することも法律上は可能です。ただし、規定のサイズ、色、文字の配置をすべて正確に再現しなければなりません。少しでも規格を外れると指導の対象となるリスクがあるため、特別な事情がない限りは既製品の注文をお勧めします。
Honorsによる古物商許可申請サポート
古物商としての第一歩である許可申請は、必要書類が多く、手続きが煩雑です。Honorsでは、行政書士による完全サポートを通じて、スムーズな許可取得を支援しています。プレートの記載内容に関するアドバイスはもちろん、変更届出や更新管理など、運営開始後のフォロー体制も整っています。確実かつ迅速に古物ビジネスを開始したい方は、ぜひHonorsへご相談ください。
まとめ
古物商許可プレートは、古物営業を行う上で避けては通れない法的義務です。縦8cm×横16cm、紺色地に白文字という規格を厳守し、許可証通りの正確な情報を記載しましょう。プレートを正しく掲示することは、顧客からの信頼を得るための第一歩でもあります。不明な点がある場合や、許可申請の手続きで不安がある場合は、専門家であるHonorsのサポートを活用することも検討してください。
