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Honors 会員規約 2025.09.15改定

第 1 条(目的)
- 本規約は、株式会社ワンアップ(以下「弊社」という。)が運営する Honors のサービス(以下「本会員制度」という。)の利用に関する条件及び弊社と Honors に加入する会員(以下「会員」という。)との間の権利義務について定める。
- Honors は、会員同士がお互いに強いパートナーとなり、協力できる組織を目指している。専門家同士が互いに信頼しあい切磋琢磨できる組織になる事で、「学びの場」・「ビジネス拡大」を目的として活動することを理念とする。会員は、事業者として、本規約に承諾し、本会員制度を活用する。
第 2 条(本規約の範囲)
本規約は、Honors に会員として入会した者と弊社及び会員相互との間の本会員制度に関する一切の権利義務に適用される。
第 3 条(種別)
Honors は、次の会員から構成される。
1.士業会員:Honors の理念に賛同し、協調性を持って会に参加する士業
業種:弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、中小企業診断士、その他弊社が認めた士業
2.一般会員:Honors の理念に賛同し、協調性を持って会に参加する企業
職種:不動産、Web 関連、損害保険、その他弊社が認めた職種の企業
3.ファシリテーター会員:Honors の理念に賛同し、協調性を持って会を運営する者 職種:保険外交員、ファイナンシャルプランナー、その他弊社が認めた職種
第 4 条(入会及び本会員制度の概要)
- Honors に入会を希望する個人又は法人(以下「入会申込者」という。)は、本規約の内容を承諾の上、Honors 所定の入会フォームに所定の情報を入力し、弊社宛に電子メールにて送信する方法により入会申込みを行うものとする。
- 弊社は、弊社所定の審査によって前項の入会申込みの諾否を決定し、弊社が入会申込者に承諾の通知をした時点で、弊社と入会申込者との間で会員契約(以下「本契約」という。)が成立し、入会申込者に会員資格が付与されるものとする。
- 本会員制度において、弊社は、各会員に対して、他の会員を紹介し、会員同士のコミュニケーションや情報共有が円滑に進むように援助し、会員にとって有益と思われる情報を提供するとともに、月に1回を目途に、会員同士の勉強会の開催を支援する。
第 5 条(会費)
- 前条第 2 項により、入会が承認され、本契約が成立した場合、会員は、弊社発行の請求書に従い、弊社に対し、弊社が定める月会費(現在は 1 万円(税別))または年会費(現在は 10 万円(税別))を速やかに支払うものとする。支払い方法は、入会時に月会費または年会費のいずれかを選択するものとする。会費は、本会員制度の利用料であり、会議のための会議室費用や交通費等の実費については、各会員が負担する。
- 会員は、翌月分の月会費を、前月末日までに弊社所定の方法にて支払うものとする。年会費を選択した場合は、第4条第2項に基づく本契約成立日から1か月以内に弊社所定の方法にて支払うものとする。
- 弊社は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
- 弊社は、第 20 条に定める会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
- 会員が会費のほかに支払うべき費用・手数料があるとき、弊社は事前にその内容、金額、支払期日、支払方法を会員に通知し、同意を得るものとする。
- 会費は、特に弊社が別段の指定をしない限り、弊社が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。
第 6 条(本契約の期間)
- 本契約の契約期間は、本契約成立日から1年間とする。
- 本契約の契約満了日の1か月前までに、弊社から更新確認の連絡を入れるものとする。会員から弊社に対して、弊社が指定する方法で解約の申込みがなかった場合には、本契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にて本契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第 7 条(会員の義務等)
- 会員は、Honors の活動に対して協力するものとする。
- 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとする。
- 会員が前項の変更手続を怠ったことにより弊社から会員への連絡、通知等が会員に到達せず、又は遅延したために会員に損害が生じた場合であっても、弊社はその責任を負わない。
- 会員は、自らが Honors の会員であることを、弊社の判断で対外的に公表することを予め承諾する。
- 会員は、特段の断りをしない限り、会員が弊社に提供した情報は、他の会員に開示することを予め承諾する。
第 8 条(委託)
弊社は、会員に対して提供する本会員制度の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。
第 9 条(遵守事項)
- 会員は、本会員制度の利用にあたっては、本規約及びその他適用されるすべての法令を遵守するものとする。
- 会員は、本会員制度の利用に際し、次の各号の行為をしてはならないものとする。
(1) 本規約又は関連法令に違反する行為
(2) 弊社又は第三者の財産、プライバシー又はその他の権利を侵害する為、並びに損害又は不利益を与える行為
(3) 弊社に対して虚偽の届出をする行為
(4) 第三者になりすまして本会員制度を利用する行為
(5) Honors の運営を妨害する行為
(6) 公序良俗に反する行為
(7) 前各号に定める行為を助長し、又はこれに結びつく行為
(8) 前各号に定める行為に該当するおそれがあると弊社が判断する行為、その他弊社が不適切と判断する一切の行為
第 10 条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失し、以後、本会員制度を利用することはできないものとする。
(1)第 11 条の規定により退会した場合
(2)第 12 条の規定により除名された場合
- 会員が、前項により資格を喪失した時点ですでに発生している会費その他の債務等、弊社に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。会員は、その債務については、会員資格喪失後直ちに一括して履行するものとする。会員が前項各号に該当することで弊社が損害を被った場合、弊社は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第 11 条(退会)
会員は、弊社が別に定める退会届を1か月前までに弊社に提出する方法により、本契約を解約し、任意に退会することができる。
第 12 条(除名)
- 弊社は、 会員が、次のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前の通知もしくは催告を要することなく本契約を解約することができ、当該会員を除名することができる。
(1)Honors の名誉を傷つけ、又は Honors の目的に反する行為をしたとき
(2)会員としての品格を損なう行為(他社に対する誹謗中傷や、私生活上の問題行為等も含むがそれに限られない)があった場合
(3)2 か月以上会費等を滞納したとき。
(4)個人会員にあっては、成年被後見人もしくは被保佐人になった場合、又は死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
(5)法人会員にあっては、支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(7)反社会的勢力との関わりがあると判明した場合
(8) 一般会員について、合併などの組織変更や事業譲渡、株式の過半数の譲渡等によって、著しい経営環境の変化が発生した場合
(9) 士業会員について、当該士業会員がその士業の資格を喪失した場合
(10)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 弊社は、前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知するものとする。
- 弊社は、弊社が本条に基づき行う本契約の解約により当該会員に発生しうるいかなる損害についても、損害賠償責任を一切負わない。
第 13 条(会員資格の譲渡禁止等)
会員は、会員資格を第三者に譲渡(相続等による包括承継を含む。)することができない。
第 14 条(会員名簿及び会員情報の取り扱い)
- 弊社は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
- 会員および入会申込者は、本人から直接弊社に対し提示を受けた会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下「会員情報」とする。)を、弊社が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用又は第三者に開示することに同意するものとする。
(1)第 4 条第 2 項に定める入会審査
(2)弊社の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3)弊社が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、その第三者に開示する場合
(4)会員情報を、 Honors のウェブサイトに掲載する場合
(5)会員に有益と考えられるサービスを提供する第三者に開示する場合
(6)ファシリテーターやHonorsのスポンサーに開示する場合
- 会員は、弊社の業務活動上知り得た、又は取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講じること
(3)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
第 15 条(本会員制度の終了)
弊社は、本会員制度の提供を終了することができる。この場合、弊社は、その6か月前までに会員にその旨及び終了日を通知することで損害賠償なくして本会員制度を停止できるものとし、その場合は本規約の効力も将来に向かって消失する。
第 16 条(弊社の損害賠償責任)
弊社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本会員制度の運営に起因又は関連して会員が被った損害を賠償する責任を負わない。また、会員が本会員制度又は Honors に関連して取得した情報の真偽確認及び利用については、いずれも、会員各位の自己責任によってなされるものとし、弊社がその情報の真正や利益について何らかの保証をするものではない。
第 17 条(通知)
弊社から会員への通知は、会員が入会申込時に弊社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が発送された時点で通知の効力が生じるものとする。
第 18 条(協議)
本規約及び本規約に基づいて会員と弊社との間で締結された契約に定めのない事項や本規約の各条項に疑義が生じたときは、会員と弊社との間で協議し、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。
第 19 条(合意管轄)
本規約及び本会員制度に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(本規約の変更等)
Honors は、弊社の事前の承認を得て本規約の内容を変更、追加又は削除することができる。本規約を変更する場合、弊社は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、及びその効力発生時期を、弊社もしくは Honors のウェブサイトにて告知する又は会員に個別の書面もしくは電子メールで通知する。
附則
第 1 条 規約第 5 条の会員が負担する月会費は、令和 2 年12月までの入会で、かつ、同月までに支払われる場合は、1年分一括払いで10万円(税別)とする。
令和 2 年 5 月 1 日 制定
令和7年9月15日改定