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刑事事件の保釈金相場と支払えない時の対処法|仕組みや返還の流れを解説
刑事事件の保釈金相場と支払えない時の対処法|仕組みや返還の流れを解説
家族や知人が刑事事件で起訴され、勾留が続いている場合、早期の社会復帰を目指すためには保釈の手続きが不可欠です。しかし、保釈を認めてもらうためには、裁判所に一定の保釈保証金(保釈金)を納付しなければなりません。この保釈金は、被告人が逃亡や証拠隠滅をしないことを担保するための金銭であり、裁判が終了すれば原則として全額返還されます。本記事では、保釈金の相場や決まり方、手元に資金がない場合の対処法について、株式会社HONORSのサービスを含めて詳しく解説します。
目次
保釈金とは?刑事手続きにおける役割と相場
保釈金とは、起訴後の勾留を解くために裁判所へ預ける金銭のことです。正式名称を保釈保証金と呼び、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりすることを防ぐ心理的な抑止力としての役割を持ちます。裁判所が指定した金額を納付しなければ身柄は解放されません。最高裁判所の統計によると、令和4年度の地方裁判所における保釈率は約31.7%となっており、適切な身元引受人や資金準備が保釈の鍵となります(出典:最高裁判所 令和4年 司法統計年報(刑事編))。
保釈金の相場については、一般的な刑事事件の場合、150万円から300万円程度になることが多いとされています。薬物事件や窃盗事件などは150万円から200万円、否認している事件や重大な経済犯罪の場合はさらに高額になる傾向があります。この金額はあくまで一時的に預けるものであり、判決が出た後は、有罪・無罪にかかわらず裁判所から返還されます。
保釈金の金額が決まる基準と没収されるケース
保釈金の額は、刑事訴訟法に基づき、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産状況などを考慮して裁判官が決定します。具体的には、被告人が「没収されたら困る」と感じる程度の金額に設定されることが実務上の基準です。そのため、資産家であれば数千万円単位になることもあれば、学生や低所得者の場合は100万円程度に設定されることもあります。一律の定価があるわけではなく、個別の事件ごとに裁判所が判断を下します。
注意が必要なのは、保釈中に逃亡したり、被害者や目撃者に接触して脅したり、正当な理由なく裁判に出頭しなかったりした場合です。これらの「保釈取消事由」に該当すると、保釈が取り消されるだけでなく、納めた保釈金の一部または全部が没収(取上げ)されます。誠実に裁判に臨むことが、大切な資金を守ることにもつながります。
保釈金が用意できない場合の解決策と支援制度
保釈金は原則として現金で一括納付する必要があります。しかし、急な逮捕・起訴によって、短期間で150万円以上の現金を用意することは多くの家庭にとって容易ではありません。このような場合に活用できるのが、保釈保証サービスです。株式会社HONORSでは、被告人の家族や弁護人が保釈保証業者と契約を結ぶことで、裁判所への保釈金の支払いを支援する仕組みを提供しています。
HONORSのサービスでは、一定の手数料を支払うことで、多額の現金を即座に用意できない場合でも迅速な保釈を実現できます。身柄拘束が長引くと職場解雇や学業中断のリスクが高まるため、民間の支援制度を活用して早期に社会復帰を目指すことは、被告人の更生においても非常に重要です。手続きは弁護士を通じてスムーズに行うことが可能です。
まとめ
刑事事件における保釈金は、被告人の身柄解放を実現するための重要な担保金です。相場は150万円から300万円程度ですが、事件の内容や被告人の経済力によって変動します。高額な資金の準備が困難な場合は、放置するのではなく、保釈保証サービスなどの専門的な支援を検討することが賢明です。株式会社HONORSは、保釈支援を通じて被告人の社会復帰とご家族の不安解消をサポートいたします。
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