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執行猶予が付く条件とは?懲役刑との違いや判断基準を弁護士が解説
執行猶予が付く条件とは?懲役刑との違いや判断基準を弁護士が解説
刑事裁判で「執行猶予」という言葉を耳にすることがありますが、具体的にどのような条件で認められるのか、その基準は法律によって明確に定められています。執行猶予が認められれば、直ちに刑務所に収監されることを避け、社会復帰を目指すことが可能になります。本記事では、執行猶予の法的要件から、裁判官が判断する際のポイント、弁護士法人法律事務所オーナーズが提供する弁護活動の重要性について詳しく解説します。
目次
執行猶予が認められるための法的条件
執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事に経過した場合には刑の言い渡し自体が効力を失う制度です。日本の刑法第25条1項では、初めて執行猶予を受ける場合の条件として「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」の言い渡しを受ける場合であることを定めています(出典:e-Gov 刑法)。また、以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合など、特定の要件を満たせば再度の執行猶予が検討されることもあります。
裁判官が執行猶予の可否を判断する際の考慮要素
法的な条件を満たしていても、必ず執行猶予が付くわけではありません。裁判官は、犯行の態様、動機、被害の程度、示談の成否、被告人の反省の程度、社会的な更生環境の有無などを総合的に評価します。法務省が公表する「犯罪白書」の統計によれば、第一審における懲役・禁錮刑のうち、約6割前後に執行猶予が付されている現状があります(出典:法務省 令和5年版 犯罪白書)。特に被害者との示談が成立していることや、家族による監督体制が整っていることは、社会内での更生が可能であると判断される重要なプラス材料となります。弁護士法人法律事務所オーナーズでは、これら有利な事情を的確に証拠化し、裁判所に提示する活動を重視しています。
執行猶予が取り消されるケースと注意点
執行猶予は、あくまで「社会内で更生する機会」を与えるものであり、期間中に再び罪を犯した場合には取り消されるリスクがあります。刑法第26条により、執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合は、原則として執行猶予が取り消され、前刑と後刑の両方を服役しなければなりません。また、保護観察が付されている場合にその遵守事項を遵守しなかった場合も取り消しの対象となります。執行猶予判決を受けた後は、自身の生活態度を律し、二度と犯罪に関わらない強い意志が求められます。
まとめ
執行猶予を獲得するためには、法律で定められた「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という形式的な枠組みに入るだけでなく、裁判官に対して「社会での更生が可能である」と説得的に主張することが不可欠です。示談交渉の進展や身元引受人の確保など、早期の弁護活動が結果を左右します。ご自身やご家族が刑事事件で不安を抱えている場合は、まずは専門家へ相談することをお勧めします。
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